HOME > よくある質問 > 二世帯住宅の火災保険で気をつけておきたいポイント
二世帯住宅の火災保険は、3つのポイントにご注意ください!
・二世帯住宅の火災保険は、親または子が契約者になります。
・火災保険は物件の構造によって保険料が異なります。
・二世帯住宅は条件を満たせば、M構造になる可能性があります。
1つの建物にかける火災保険の契約を分けることはできません。
そのため、二世帯住宅は親もしくは子のどちらかがを契約者になり、建物の所有者の欄に親・子両方の名前を書きます。
ただし、玄関が別の場合には、家財の補償を「世帯ごとに契約する」必要があります。
二世帯住宅に限らず、火災保険は物件の構造でH構造、T構造、M構造に分類されます。
H構造 > T構造 > M構造の順に保険料が安くなり、M構造の保険料が最も安くなります。
ある保険会社の試算では、一般的な木造住宅のH構造を100%とすると、耐火構造のT構造は約40%、一般的なマンションのM構造は約30%まで保険料が安くなります。
通常、M構造はマンションやアパートなどの共同住宅に限られます。
しかし、二世帯住宅も「耐火建築物の共同住宅」の条件を満たせば、M構造になり、保険料が安くなる可能性があります。
火災保険では「共同住宅」は建物に二つ以上の世帯の戸室があり、それぞれで炊事ができる設備があるものをいいます。
二世帯住宅でも玄関・階段・廊下を分けていれば、二つ以上の世帯の戸室として扱われるので「共同住宅」の条件を満たせます。
二世帯住宅の火災保険の契約条件や保険料、割引率などは保険会社によって異なる場合があります。
詳細については、弊社までお問い合わせください。
日新火災 NH15090004
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